宇和島市議会 2022-03-10 03月10日-04号
じゃ、成年後見制度とはどういうものかというのを、もう一度ここでお話をさせていただきたいんですけれども、認知症や知的障害、精神障害の方々が障害による判断能力が不十分になった場合、また本人の意思でいざというときのために備えて不利益を被らないよう法律により保護し、支えるための制度ですね。よって、この法律を総合的かつ計画的に推進されると、こうされています。 そのためには、家庭裁判所に申立てをします。
じゃ、成年後見制度とはどういうものかというのを、もう一度ここでお話をさせていただきたいんですけれども、認知症や知的障害、精神障害の方々が障害による判断能力が不十分になった場合、また本人の意思でいざというときのために備えて不利益を被らないよう法律により保護し、支えるための制度ですね。よって、この法律を総合的かつ計画的に推進されると、こうされています。 そのためには、家庭裁判所に申立てをします。
成年後見制度とは、判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約を結んだり、財産を管理したりして、本人の保護を図るものです。判断能力が不十分な方を昔は禁治産者として、財産管理などを制限していました。しかし、その宣告がされると、本人の戸籍に記載されるため、社会的な偏見や差別を生む等の問題がありました。
しかしながら、年齢を重ねても判断能力が衰えることなく、車の運転に支障がない高齢者も多数いらっしゃることから、一律に一定年齢で補助するのではなく、身体の状況や免許の有無、また居住している各地域の交通環境など、様々な面から検討していく必要があると考えております。
◎松原ゆき保健福祉部長 松山市権利擁護センターでは、地域包括支援センターや医療機関などから、身寄りがなく、将来的に不安がある方や判断能力が不十分な高齢者等の成年後見制度の利用や将来の財産管理に関すること、福祉施設への入所契約などについて相談を受けています。
◆山内数延議員 ここで言うべき話ではないんですけれども、成年後見人制度そのものは、いわゆる判断能力が欠けてきたときに、その人の生命、財産を守るために後見人をつけるということが成年後見人制度の根幹でありますが、今回この中で見ますと、いわゆる成年被後見人になった場合には一律に失職するような、そもそもが後見人制度の中でうたわれております。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや、施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
より実践的な訓練を通じ、子どもたちの防災意識、判断能力が高まり、災害対応力が向上することを期待しています。そこで、4点目の質問として、今後の学校における防災教育の強化についてどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 ○清水宣郎議長 家串教育委員会事務局長。
RPAとは、AIの一つ手前のレベルで、これまで人間が行ってきた事務作業の一部を自己判断能力のないロボットを使って自動化する取り組みではありますが、学園都市として名高いつくば市であっても、このRPAを大手企業と共同研究している段階であり、現状、AIが職員数の削減に直ちに結びつくものではない状況にあると考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 以上、答弁といたします。
次に,成人年齢に対する各国の考え方でございますが,選挙権年齢や徴兵年齢の引き下げを契機とし成人年齢を引き下げたものや,若年層の成熟化が進展しており,満18歳に達すれば十分な判断能力を備えているといった考え方がございます。 ○曽我部清議長 吉田善三郎議員。 ◆吉田善三郎議員 ありがとうございます。 外国の主な主要国も含めて大多数が18歳だということも理解できました。
成年後見制度は、平成12年に創設された制度ですが、認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方が不利益を受けないようにするため、その方を援助する人を家庭裁判所が選任し、法律面や生活面で支援する制度であります。
人格と生きてきた功績と関係なく,老いにより判断能力,反射能力,身体能力が低下し,とっさの空間の認識力,判断力が顕著に低下するのは必然的です。 ここで,親愛なる若者と高齢者への18歳と81歳の違いを風刺した一節をまた御紹介させていただきたいと思います。世間ではこう捉えています。それは侮辱でも愚弄でもなく,脳を活性化し,あるいは笑いは健康の源として御判断ください。 それでは,お聞きください。
成年後見制度の市長申し立ては、本人の判断能力が十分でなく、4親等以内の親族の援助も困難な場合で、特に必要があるときに限り、老人福祉法などの規定で市長が申し立てすることが認められています。そこで、本市の割合は、市町ごとの成年後見の申し立て件数が公表されていないためお示しできませんが、本市の市長申し立て件数は、平成20年が9件で、平成28年が18件になっています。
介護保険事業所につきましては,国や市の定める基準により,正当な理由のないサービス提供の禁止は禁じられておりますが,御指摘の事例のように,事業所の責によらない高齢者の方の心身,家庭状況,金銭的状況,判断能力など,さまざまな理由により利用に結びついていない状況があるのも事実でございます。
◎保健福祉部長(岡田一代君) 任意後見制度は、議員の言われますとおり、本人の判断能力が不自由になったとき、本人があらかじめ結んでいました任意後見契約に基づき任意後見人が本人を援助する制度で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその効力が発生するというふうに言われております。 行政では、正直なところ把握できない人数でありますが、家庭裁判所のほうに問い合わせをいたしました。
多い事例については、後見・保佐ともに在宅のひとり暮らしの高齢者などで、認知症の症状などから判断能力が不十分になり、保険料や家賃の支払いなど財産管理ができない場合や介護サービスを受ける際の契約行為ができない場合など、日常生活に支障が出ている方となっています。以上でございます。 ○雲峰広行副議長 岡議員。 ◆岡雄也議員 ありがとうございます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不自由な方々の財産、権利を守る、支援する制度です。 平成20年制度開始以来、成年後見制度利用支援事業での申し立て件数、また、平成25年4月から開始の宇和島市社会福祉協議会法人後見事業の受任件数をお伺いいたします。 次に、市民後見人養成についてお伺いいたします。
内閣府が公表いたしました平成26年版の高齢社会白書によりますと、我が国の高齢者人口は、平成25年10月1日現在3,190万人、高齢化率は25.1%と過去最高になっておりまして、認知症高齢者の増加も予測されていることから、高齢者の判断能力や生活の状況を踏まえた成年後見制度など、権利擁護への取り組みが重要となっております。
国は、移動に困難を抱える障がい者に配慮した投票所のバリアフリー化、障がい者の利用に配慮した投票設備の設置等、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ、判断能力が不十分な障がい者がみずからの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取り組みを促進するとしています。そこで、お伺いいたします。
そして、時代は人間力を必要とし、判断能力、コミュニケーション能力を発揮できる人材教育も行うことが求められているのです。 職員の皆様が毎日膨大な業務に追われていることは重々承知しています。しかし、職員自らが市の業務に誇りを持ち、自分の将来の理想像を持つことで日々の業務に取り組む姿勢が元気になり、市民に喜んでもらえることが励みになり、やる気と活力を生むことと思います。
成年後見人制度は,認知症の高齢者などが遺産分割の協議などをする際,本人に判断能力が不十分なため不利益をこうむることがないよう,親族のほか弁護士や司法書士,社会福祉士などが成年後見人などとして本人の財産を管理するものであります。 高齢者などを狙った悪徳商法が横行していますが,この制度を使えば一旦交わした契約を取り消す権利を持つため,こうした被害を未然に防ぐことも可能になります。